NON-LIFE INSURANCE
傷害保険
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こんなときに
保険料をお支払いします
スポーツ教室参加中に発生した偶然な外来の事故により、参加者がケガをした場合に保険料をお支払いします。
お支払いする保険金
- 死亡保険金
- 事故の日から180日以内に、そのケガのために死亡されたときは、
ご契約金額の全額をお支払いします。
- 後遺症
傷害保険金 - 事故の日から180日以内に、そのケガのために後遺障害が生じたとき、その程度に応じてご契約金額の金額から3%まで、所定の額をお支払いします。
- 通院保険金
- ケガによる通院の日数に対して、90日を限度として通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の日から180日を経過した後の通院および平常の業務、または生活することに支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、お支払いできません。
こんなときは
保険金をお支払いできません
- ●故意・自殺行為・犯罪行為・闘争行為などによる傷害
- ●地震・噴火または津波による傷害
- ●脳疾患・疾病・心神喪失による傷害
- ●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)や腰痛で他覚症状のない場合など
被保険者1名あたりの
保険金額・日額は次の通りです。